JR東日本

標識・旅行業約款・ご旅行条件書

1. 募集型企画旅行契約
(1)

このご旅行は、株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス(東京都墨田区錦糸3-2-1観光庁長官登録旅行業第1135号)(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約を締結(以下「旅行契約」といいます。)することになります。

(2)

この旅行条件につきましては、当該インターネットホームページ(以下単に「ホームページ」といいます。)上に旅行日程等コースごとの条件を説明したもの(以下「パンフレット」といいます。)、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社旅行業約款」といいます。)によります。

(3)

当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供をうけることができるように、手配及び旅程管理を行うことを引き受けます。

2. 旅行のお申込み
(1)

当社所定の旅行申込書(以下「お申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、本項(4)のお申込金(お一人様につき)を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部として取扱います。

(2)

お客さまが旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、お申込み時に申し出てください。可能な範囲内で、当社はこれに応じます。なお、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は、お客さまの負担とします。

(3)

当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この際、ご予約の時点では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内(当社の定めた期間内)にお申込書とお申込金を提出していただいた時点での契約の成立といたします。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。

(4)

お申込金(お一人様)

旅行代金お申込金
1万円未満3,000円
1万円以上3万円未満6,000円
3万円以上6万円未満12,000円
6万円以上10万円未満20,000円
10万円以上旅行代金の20%
(5)

当社提携クレジットカード会社のカード(以下「クレジットカード」といいます。)の会員(以下「会員」といいます。)より、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受け、会員の署名なくして旅行代金等の当社に対する金銭債務(以下「旅行代金等」といいます。)の支払を受けること(以下「通信契約」といいます。)により旅行契約を締結する場合は通常の旅行条件とは以下の点で異なります。

通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。

「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務の履行をすべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。

与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第13項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

3. お申込条件
(1)

18歳未満の方が1人または親権者以外の方と同行の旅行に申込みされる場合は、親権者の同意書の提出が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には原則として親権者の同行が条件となります。

(2)

ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。

(3)

血圧異常、心臓病等現在健康を害している方は医師の診断書を提出していただくことがあります。団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合はご参加をお断りさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とする場合があります。

(4)

お客さまがご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診察又は加療を必要と判断する場合は、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客さまのご負担となります。

(5)

お客さまのご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。

(6)

他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、お申込みをお断りする場合があります。

(7)

お客さまが暴力団員、暴力団関係者、総会屋等その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りすることがあります。

(8)

お客さまが当社らに対して、暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(9)

お客さまが風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(10)

健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

(11)

本項(10)のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。

(12)

当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客さまからお申し出いただいた特別な措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客さまからお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に関する費用は原則としてお客さま負担とします。

4. 契約の成立と書面の交付
(1)

旅行契約は当社が契約の締結を承諾し第2項(4)のお申込金を受領したときに成立するものとします。

(2)

本項(1)の規定に係らず、通信契約において電話による場合は当社が契約の締結を承諾したときに、その他の通信手段による場合は当社が承諾する通知を発した時とします。ただし、e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。

(3)

当社は、契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しいたします。

(4)

旅行契約が成立した場合、このご旅行条件書は契約書面の一部となります。当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

5. 確定書面(最終日程表)の交付
(1)

契約書面において旅行日程または運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降のお申込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。この場合、当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載するところに特定されます。

(2)

本項(1)の場合において、手配状況の確認を希望する方から、問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに応じます。

6. 旅行代金のお支払い
(1)

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。

(2)

当社は、クレジットカードにより、所定の伝票への会員の署名なくしてご旅行代金等のお支払いを受けます。この場合は、カード利用日は旅行契約成立日とします。

7. 旅行代金の適用
(1)

参加されるお客さまのうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金になります。

(2)

旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。

8. 旅行代金に含まれるもの

旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金を含んでいます。ただし、お客さま負担と明示したものは除きます。

(1)

航空機、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃、料金

(2)

旅行日程に明示した空港、駅、港とホテル・旅館の間の送迎バス料金

(3)

旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料金)

(4)

旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料

(5)

旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料

(6)

団体行動中の心付

上記諸費用はお客さまのご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

9. 旅行代金に含まれないもの

第8項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

(1)

超過手荷物料金(各種運輸機関で定めた重量・大きさ・個数を超える分について)

(2)

クリーニング代、電報、電話代、ホテル・旅館等のルームボーイ・メイド等に対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料金

(3)

傷害、疾病に関する医療費

(4)

別途希望により1人部屋を使用される場合の追加料金

(5)

希望者のみ参加する別途料金のオプショナルツアー等の経費

(6)

ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費

(7)

任意の旅行傷害保険料

10. 旅行内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の企画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

11. 旅行代金の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。

(1)

利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にその旨をお客さまにご連絡いたします。

(2)

当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は第10項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料・違約料その他必要な費用を含みます。)の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、 運送・宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります。

(3)

当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります。

12. お客さまの交替

お客さまは、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。
この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費を申し受けます。

なお、契約上の地位の譲渡は当社が承諾した時に効力を生ずるものとし、以後、契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客さまの旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

13. お客さまによる旅行契約の解除
(1)

お客さまはいつでもホームページ、パンフレット記載の取消料(お一人様につき)をお支払いいただいて旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店舗の営業時間内にお受けします。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差引き払い戻しいたします。通信契約を締結した場合、当社は、クレジットカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。この場合、解除のお申し出があった日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から取消料を差し引いた差額を直接払戻します。 また、旅行契約成立後にコース及び出発日を変更された場合もホームページ、パンフレット記載の取消料の対象となります。 当社の責任とならないローンの取扱上の事由により、お取り消しになる場合も下記の取消料をお支払いいただきます。

(2)

申込金のみで本項(1)の取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。

(3)

お客さまは、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。

契約内容変更が第21項の表中(1)~(8)に掲げる項目その他の重要な旅行内容の変更であるとき。

第11項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。

天災地変、気象条件、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

当社がお客さまに対し、第5項(1)で定める期日までに確定書面を交付しなかったとき

当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

(4)

旅行開始後

お客さまのご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

お客さまの責に帰さない事由により契約書面、又はパンフレット等に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは本項(1)の規定によらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領できなくなった部分を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客さまに払い戻します。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料・違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客さまに払い戻します。

14. 当社による旅行契約の解除
(1)

お客さまが当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは第13項(1)の取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。

(2)

当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

お客さまが、当社があらかじめ、明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。

お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

お客さまが、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知します。

スキーを目的とする旅行における必要な積雪量等の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。

天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

通信契約を締結した場合であって、会員の有するクレジットカードが無効になる等、会員が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を、クレジットカード会社のカード会員規約に従って決済することができなくなったとき。

お客さまが、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。

お客さまが、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

お客さまが、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

(3)

当社は本項(1)により旅行契約を解除したときにおいて、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)がある場合は、当該旅行代金(あるいは申込金)から第13項(1)の取消料相当額の違約料を差し引いて払い戻しいたします。通信契約を締結した場合は、クレジットカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして違約料の支払を受けます。この場合、当社が解除の通知を行った日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から違約料を差し引いた差額を直接払戻しいたします。

(4)

旅行開始後

当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客さまに理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客さまに払い戻しいたします。

お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。

お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客さまに対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

お客さまが、本項(2)の⑨から⑪までのいずれかに該当することが判明したとき。

天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
また、本項(4)の①又は④の場合により、当社が旅行契約を解除したときは、お客さまの求めに応じて、お客さまのご負担で出発地に戻るための必要な手配を引き受けます。

15. 旅行代金の払戻し
(1)

当社は、第11項により旅行代金を減額した場合、又は上記の当社あるいはお客さまによる旅行契約の解除において、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客さまに対し当該金額を払い戻します。

(2)

本校(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第23項(お客さまの責任)で規定するところにより、お客さま又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

(3)

お客さまは出発日より1ヶ月以内にお申込店に払戻しをお申し出ください。

(4)

クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができない場合があります。

16. 旅程管理

(添乗員同行プラン)

当社は、お客さまに対し次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力いたします。ただし、当社がお客さまとこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

(1)

お客さまが旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約の内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。

(2)

本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう旅行契約の内容の変更を最小限にとどめるよう努力いたします。

(個人旅行プラン)

個人旅行には、添乗員が同行いたしません。お客さまが旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券を出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客さまご自身で行っていただきます。この場合の当社への連絡方法は、契約書面又は確定書面にてご案内いたします。

17. 当社の指示

お客さまは旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

18. 添乗員等の業務
(1)

当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて、第16項に掲げる業務その他当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。

(2)

本項(1)の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は8時から20時までとします。

19. 当社の責任及び免責事項
(1)

当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2)

当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に当社に通知があったときに限り、お客さま1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。

(3)

お客さまが次に例示するような事由により損害を被られました場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。

a)

天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止

b)

運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止

c)

官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更・中止

d)

自由行動中の事故

e)

食中毒

f)

盗難

g)

運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

20. 特別補償
(1)

当社は、第19項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、企画旅行契約約款の特別補償規程に定めるところにより、お客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

(2)

本項(1)の損害について、当社が第19項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。

(3)

お客さまが企画旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハングライダー搭乗などによるものであるときは、当社は前(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

21. 旅程保証
(1)

当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①から③に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客さまに対し支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合はこの限りではありません。

天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。

第13項から第14項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更。

契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合。

(2)

下表左欄(1)~(8)の項目につき「1件」とは、運送機関の場合は1フライト、1乗車、1乗船につき、また宿泊機関については、1泊につき、その他のサービス提供内容の場合は、各変更項目1変更につき、それぞれ1件として数えます。従って同一旅行の中で複数の補償もあり得ます。

(3)

下表の右欄「1件あたりの率」とは、1件あたりの「旅行代金」に対する率をいいます。又、上段記載の率は「旅行開始前に変更通知した場合」、下段記載の率は「旅行開始後に変更通知した場合」です。

(4)

本項(1)の規定にかかわらず、当社がお客さま1名に対して1企画旅行につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客さま1名に対して1企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更1件あたりの率
(1)契約書面に記載した旅行出発日又は旅行終了日の変更1.5%
3.0%
(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)
その他の旅行の目的地の変更
1.0%
2.0%
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります)1.0%
2.0%
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.0%
2.0%
(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.0%
2.0%
(6)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.0%
2.0%
(7)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.0%
2.0%
(8)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更2.5%
5.0%

注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客さまに通知した場合をいいます。

注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3:(3)又は(4)に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4:(4)に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5:(4)又は(6)若しくは(7)に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。

注6:(8)に掲げる変更については、(1)から(7)までの率を適用せず、(8)によります。

22. 旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。

23. お客さまの責任
(1)

お客さまの故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客さまが当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、お客さまによる取消料、違約料その他の支払いの有無にかかわらず、当社はお客さまに対し損害の賠償を請求します。

(2)

お客さまは、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の企画旅行契約の内容についてご理解いただくよう努めてください。

(3)

お客さまは、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領できますよう、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にお申し出ください。

(4)

クーポン券類を紛失された場合は、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客さまのご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

24. その他

旅館・ホテル等において、お客さまが料理、飲み物、その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等相当額が課せられます。

〈個人情報の取扱いについて〉

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